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電気事業法第43条第1項の規定により、事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため主任技術者を選任しなければならないとされているが、電気事業法施行規則第52条2項の規定により、自家用電気工作物であって以下に掲げる事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督係る業務(以下、「保安管理業務」という。)の委託契約を、一定の要件に該当する者と締結しているものであって、保安上支障がないものとして所轄産業保安監督部長の承認を受けた場合には、電気主任技術者を選任にないことができる。