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第43条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
2 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
電気事業法における定義は「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」。 下記のうち、電気事業用電気工作物以外のもの。
なお、電気工事士法における自家用電気工作物は、このうち最大電力500kW未満の需要設備である。