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電気工作物の設置者は、電気事業法第43条の規定により、工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任しなければなりません。
ただし、自家用電気工作物のうち7000V以下で受電する需要設備、出力1000kW未満の発電所、電圧600V以下の配電線路を管理する事業場であって、工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を委託する契約を、別に告示する要件に該当する者又は大臣が指定する法人と締結している場合、関東東北保安監督部長の承認を受けて電気主任技術者を選任しないことができます(電気事業法施行規則第52条第2項)。
電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条の2第1号ロ、ハ及びニ並びに第二号ロ及びハ並びに第53条第2項第5号の規定に基づき、電気事業法施行規則第52条の2第1号ロの要件、第1号ハ及び第2号ロの機械器具並びに第1号ニ及び第2号ハの算定方法等並びに第53条第2項第5号の頻度に関する告示を次のように定め、平成16年1月1日から施行する。
なお、昭和63年通商産業省告示第191号(電気事業法施行規則第52条第2項の委託契約の相手方の要件等)は、平成15年12月31日限り、廃止する。
平成15年7月1日 経済産業大臣 平沼赳夫
条電気事業法施行規則(以下「規則」という。)第52条の2第1号ロの要件は、事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に従事した期間(電気主任技術者免状の交付を受けた日前における期間については、その2分の1に相当する期間)が、通算して、次に掲げる期間以上であることとする。
規則第52条の2第1号ハ及び第2号ロの機械器具は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、保安管理業務を実施する事業場の設置者がこれらの機械器具を当該事業場に備え付けている場合にあっては当該機械器具を、委託契約の相手方が太陽電池発電所、燃料電池発電所、需要設備又は配電線路を管理する事業場の保安管理業務のみを実施する場合にあっては第7号から第9号までに掲げる機械器具を、委託契約の相手方又は当該事業場の設置者が必要な場合に使用し得る措置を講じている場合にあっては第10号及び第11号に掲げる機械器具をそれぞれ除くものとする。
規則第52条の2第1号ニ及び第2号ハの算定方法は、委託契約の相手方が保安管理業務を実施する事業場(委託契約の相手方が法人の場合にあっては、保安業務担当者が担当する事業場)に係るそれぞれの発電所、需要設備又は配電線路を管理する事業場に応じて次表に掲げる換算係数を乗じて得た値を合計するものとする。ただし、設備容量が64kVA未満の需要設備(非常用予備発電装置を設置するものを除く。以下「小規模高圧需要設備」という。)については10件までを当該値から除くものとする。
なお、次条第2号の2本文の発電所及び第9号の需要設備(小規模高圧需要設備を除く。)については次表に掲げる換算係数に0.45を、同条第2号の2ただし書及び第4号の発電所のついては、0.25を、同条第7号及び第8号の需要設備(小規模高圧需要設備を除く。)については0.6をそれぞれ乗じた数値とする。
| 規模 | 換算係数 | ||
|---|---|---|---|
| 発電所 | 出力100kW未満 | 0.3 | |
| 出力100kW以上 300kW未満 | 0.4 | ||
| 出力300kW以上 600kW未満 | 0.6 | ||
| 出力600kW以上1,000kW未満 | 0.8 | ||
| 需要設備 | 低圧 | 0.3 | |
| 高圧 | 設備容量が64kVA未満 | 0.4 (小規模高圧需要設備にあっては0.2) |
|
| 設備容量が 64kVA以上 150kVA未満 | 0.6 | ||
| 設備容量が 150kVA以上 350kVA未満 | 0.8 | ||
| 設備容量が 350kVA以上 550kVA未満 | 1.0 | ||
| 設備容量が 550kVA以上 750kVA未満 | 1.2 | ||
| 設備容量が 750kVA以上 1,000kVA未満 | 1.4 | ||
| 設備容量が1,000kVA以上 1,300kVA未満 | 1.6 | ||
| 設備容量が1,300kVA以上 1,650kVA未満 | 1.8 | ||
| 設備容量が1,650kVA以上 2,000kVA未満 | 2.0 | ||
| 設備容量が2,000kVA以上 2,700kVA未満 | 2.2 | ||
| 設備容量が2,700kVA以上 4,000kVA未満 | 2.4 | ||
| 設備容量が4,000kVA以上 6,000kVA未満 | 2.6 | ||
| 設備容量が6,000kVA以上 8,800kVA未満 | 2.8 | ||
| 設備容量が8,800kVA以上 | 3.0 | ||
| 配電線路を管理する事業場 | 0.1 | ||
2 規則第52条の2第1号ニ及び第2号ハの別に告示する値は33とする。
規則第53条第2項第5号の頻度は次の各号に掲げるとおりとする。
規則第52条第2項の承認は、次の基準により行うものとする。
1 規則第52条の2第1号ホについては、保安管理業務の計画的かつ確実な遂行に支障が生じないことを担保するため、保安管理業務の内容の適切性及び実効性について厳格に審査するとともに、個人事業者が他に職業を有している場合には審査にあたり特に慎重を期することとする。
2 規則第52条の2第2号ニについては、保安管理業務の計画的かつ確実な遂行に支障が生じないことを担保するため、保安管理業務の内容の適切性及び実効性について厳格に審査することとする。承認にあたっては、次の(1)から(4)の項目が満たされていることを要することとし、これらの項目については、法人の社内規程等に明確かつ具体的に規定されており、点検を含む保安管理業務の適切な実施に確実に反映されることが担保されていることを要することとする。
3 規則第53条第2項第2号については、委託契約書に保安業務担当者を明確にする旨が記載されており、かつ、保安業務担当者及び当該保安業務担当者が指示して点検を行わせる保安業務従事者(以下「保安業務担当者等」という。)の氏名及び生年月日並びに主任技術者免状の種類及び番号が委託契約書の別紙等で定められていることを要することとする。
4 規則第53条第2項第5号の「事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関し、設置者及び委託契約の相手方の相互の義務及び責任が委託契約に定められていること」は、次の(1)から(6)までに掲げる事項を委託契約書等から確認できることとする。
5 規則第53条第2項第5号の「その他必要事項」は、規則第52条第2項の承認を受けようとする者(以下「設置者」という。)が当該事業場について、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な事項を委託契約の相手方に連絡する責任者(設備容量が6,000キロボルトアンペア以上の需要設備にあっては2.(1)(2)イからホに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者)が選任されていることとする。
6 規則第53条第2項第6号中「遅滞なく到達」とは、2時間以内に到達することを要することとする。
7 申請に係る自家用電気工作物が過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域又は沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島に設置される場合には、当該申請の審査に当たっては保安管理業務の円滑かつ適切な実施に支障が生じないよう配慮することとする。