「電気管理技術者」が具備すべき要件:施行規則第52条の2の規定
個人事業者(事業を行う個人)
- 電気主任技術者免状の交付を受けていること。
- 別に告示する要件に該当していること。
- 別に告示する機械器具を有していること。
- 保安管理業務を実施する事業場が別に告示する算定値(33)未満であること。
- 保安管理業務の的確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 53条第五項により取消しを受けた者で取消しから2年を経過しない者でないこと。
「要件」
第1条 電気事業法施行規則(以下「規則」という。)第五十二条の二第一号ロの要件は、事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に従事した期間(電気主任技術者免状 又はダム水路主任技術者免状の交付を受けた日前における期間については、その二分の一に相当する期間)が、通算して、次に掲げる期間以上であることとする。
- 一 第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者 三年
- 二 第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者 四年
- 三 第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者 五年
- 四 第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、当該いずれかの免状の交付を受けた後、自家用電気工作物の保安管理業務に関する講習を修了した者 三年
- 五 第一種ダム水路主任技術者免状又は第二種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者 一年
2 前項第一号から第四号までに掲げる期間は、次の各号に掲げる全ての設備条件に適合す る需要設備の工事、維持又は運用に関する保安の監督に係る業務を行う場合には、同項の 規定にかかわらず、それぞれ当該期間から一年を減じた期間とすることができる。
- 一 設備容量が三百キロボルトアンペア以下のもの
- 二 受電設備がキュービクル式であるもの
- 三 遮断装置が、高圧限流ヒューズと高圧交流負荷開閉器を組み合わせて用いる形式 (PF・S形)のもの
(平二六経産告一二五・平二八経産告五八・令三経産告二四・一部改正)
「機械器具」
第2条 規則第52条の2第一号ハ及び第二号ロの機械器具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、事業場の設置者がこれらの機械器具を当該事業場に備え付けている場合にあっては当該機械器具を、委託契約の相手方が太陽電池発電所、燃料電池発電所、需要設備又は配電線路を管理する事業場の保安管理業務のみを実施する場合にあっては第7号から第9号までに掲げる機械器具を、委託契約の相手方又は当該事業場の設置者が必要な場合に使用し得る措置を講じている場合にあっては第10号及び第11号に掲げる機械器具を除く。
- 絶縁抵抗計
- 電流計
- 電圧計
- 低圧検電器
- 高圧検電器
- 接地抵抗計
- 騒音計
- 振動計
- 回転計
- 継電器試験装置
- 絶縁耐力試験装置
「換算係数」
第3条 規則第52条の2第一号ニ及び第二号ハの算定方法は、委託契約の相手方が保安管理業務を実施する事業場(電気保安法人の場合は保安業務担当者が担当する事業場)に係わるそれぞれの発電所、需要設備、配電線路を管理する事業場に応じて次表に掲げる換算係数を乗じて得た値を合計するものとする。ただし、小規模高圧需要設備については、10件までを当該値から除く。
なお、次条第四号の発電所(出力100kW以上のもの)並びに第七号、八号の需要設備(小規模高圧需要設備を除く)については次表に掲げる換算係数に 0.6 を、同条第四号の発電所(100kW未満のもの)については、 0.25 を、同条第九号の需要設備(小規模高圧需要設備を除く)については 0.45 を乗じた数値とする。
事業場 | 換算係数 | ||
---|---|---|---|
発電所 | 出力100kW未満 | 0.3 | |
出力100kW以上 300kW未満 | 0.4 | ||
出力300kW以上 600kW未満 | 0.6 | ||
出力600kW以上1,000kW未満 | 0.8 | ||
出力1,000kW以上1,500kW未満 | 1.0 | ||
出力1,500kW以上2,000kW未満 | 1.2 | ||
出力2,000kW以上2,500kW未満 | 1.4 | ||
出力2,500kW以上3,500kW未満 | 1.6 | ||
出力3,500kW以上5,000kW未満 | 1.8 | ||
需要設備 | 低圧 | 0.3 | |
高圧 | 設備容量が64kVA未満 | 0.4 小規模高圧受電設備0.2 |
|
設備容量が 64kVA以上 150kVA未満 | 0.6 | ||
設備容量が 150kVA以上 350kVA未満 | 0.8 | ||
設備容量が 350kVA以上 550kVA未満 | 1.0 | ||
設備容量が 550kVA以上 750kVA未満 | 1.2 | ||
設備容量が 750kVA以上 1,000kVA未満 | 1.4 | ||
設備容量が1,000kVA以上 1,300kVA未満 | 1.6 | ||
設備容量が1,300kVA以上 1,650kVA未満 | 1.8 | ||
設備容量が1,650kVA以上 2,000kVA未満 | 2.0 | ||
設備容量が2,000kVA以上 2,700kVA未満 | 2.2 | ||
設備容量が2,700kVA以上 4,000kVA未満 | 2.4 | ||
設備容量が4,000kVA以上 6,000kVA未満 | 2.6 | ||
設備容量が6,000kVA以上 8,800kVA未満 | 2.8 | ||
設備容量が8,800kVA以上 | 3.0 | ||
配電線路を管理する事業場 | 0.1 |
2. 規則第52条の2第一号ニ及び第二号ハの別に告示する値は33とする。