当協会は、内閣総理大臣の認定を受けた公益社団法人です。



自家用電気工作物を設置するもの(以下設置者という)は、電気事業法第43条の規定に基づき「専門の技術者(電気主任技術者)」を雇用し国へ届け出る必要があります。しかし、何らかの事情により雇用出来ない場合は「外部の専門技術者(電気管理技術者)」へ「委託(外部委託)」することが出来ます。
「当協会」は電気管理技術者約2,700名が所属する公益社団法人です。電気管理技術者は電気主任技術者免状の交付を受け、かつ一定期間の実務経歴を有する電気保安のエキスパートです。当協会の電気管理技術者は研修会やセミナー等を通じ最新の情報と技術を身につけており、トラブルが発生した場合においても約2,700名の会員がバックアップ体制を整えています。また、その責任が電気管理技術者にある場合においても保障できるよう万全の整備をしています。
自家用電気工作物とは、電気事業法第38条において、「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」と定義されており、具体的には次のようなものが該当します。
設置者は、自主保安と自己責任のもと公共の安全の確保及び環境の保全を図るために、設置者自らが電気の保安を確保する義務があり、電気事業法の規定により、次のことを行う必要があります。
このほか、電気事故が発生した場合は事故報告、廃止した場合は廃止報告、受電電圧1万V以上の需要設備、ばい煙発生施設等を設置する場合は工事計画の事前届出等を行う必要があります。
保安規程は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために、設置者が定める規程です。
下記における設置者は、国から一定の要件を満たすと認められた「当協会」所属の電気管理技術者と「委託契約」を結び、各地域の産業保安監督部に所定の書類を提出(申請)することにより、上記5.4の承認を受けることが出来ます。
「本会会員は、電気設備の保安管理業務を受託した施設の無事故、無災害をモットーに業務を行っています。しかし、万一業務上の過失に基づく事故が発生した場合にそなえて、本会会員は、原則的に東京電気管理技術者共済会にも加入し、賠償責任保険の適用を受けられることとしています。
会員の責任による事故で、お客さまの財産に損害が生じた場合は、この賠償賠償保険(1事故・最高10億円)で補償が受けられます。 ご安心下さい。」
当協会の会員は、「明日の安心のため、確かな技術と真心で、お客様の設備をお守りいたします。」
是非お役立てください。