自家用電気工作物設置者の皆様へ 保安管理業務委託契約のご案内

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「保安センター」設立の目的と活動の概要

自家用電気設備の施設者は、保安規程の制定・届出と電気主任技術者を選任することが義務付けられております。これは、6000Vの高電圧で引込んでいるため、誤った電気の使い方をすることにより発生する電気事故の危険度がかなり高いため、電気主任技術者有資格者による保安の点検が必要とされているためであります。
当該電気設備は、保安規程に基づき定期的に点検、試験等が行われておりますが、不幸により電気事故が発生する場合があります。

自家用電気設備の施設者との保安業務に関する契約は、個々の電気管理技術者が行い、会員としての当該事業所に対する責任を他に転嫁することはできません。

従って当該事業所の電気保安については、細心の注意をはらって点検し事故の未然防止に心がけ、従業員に対する保安教育を行い、設置者との意思疎通を円滑にして、保安意識の高揚に務めなければなりません。

また、緊急時には即時対応できるよう必要な器材等の調達と整備をはかることが、電気管理技術者としての基本的な姿勢であり、もって人命や財産を災害から守るという社会的責任を全うすることができるわけであります。

こうした自己責任を基調とする保安業務でありますが、社会的影響の著しい重大事故(波及停電事故、感電死傷事故、電気火災事故)などは、その多くは事前に把握できるものではありません。
これは外部委託事業者がどうであれ共通した問題であり、事故発生に対し如何に短時間で復旧させるかが課題となります。

これらを鑑み、自家用事業場における事故復旧体制の確立を目的とする「保安センター」を設置いたしました。現在、約2,600人の電気管理技術者が保安管理業務を行っておりますが、これらの会員の相互連携を主軸とした相互支援体制をもと、社会に対する電気保安の責任を果たしていこうとするもので、昭和52年に発足しました。
その後、平成2年4月から、保安センター専任職員による24時間常駐体制で運営され、更に平成16年からは協会本部設置とし現在に至っております。
本「保安センター」相互応動システムは重大事故発生時の補完システムとして、会員の保安業務を側面から支援することとしており、ついては自家用事業場の事故発生時の復旧に大きく寄与しているものであります。