定款
ARTICLES第1章 総則
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名称
- 第1条
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事務所
- 第2条
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用語の定義
- 第3条
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目的
- 第4条
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公益目的事業
- 第5条
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その他の事業
- 第6条
第2章 会員
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種別
- 第7条
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入会
- 第8条
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入会金及び会費
- 第9条
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会員の資格喪失
- 第10条
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任意退会
- 第11条
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除名
- 第12条
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会員資格の喪失に伴う権利及び義務
- 第13条
第3章 役員等
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種類及び定数
- 第14条
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選任
- 第15条
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理事の職務・権限
- 第16条
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監事の職務・権限
- 第17条
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任期
- 第18条
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解任
- 第19条
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- 第20条
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責任の免除又は限度
- 第21条
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顧問
- 第22条
第4章 総会
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種別
- 第23条
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構成
- 第24条
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権能
- 第25条
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開催
- 第26条
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招集
- 第27条
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議長
- 第28条
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定足数
- 第29条
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議決権
- 第30条
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決議
- 第31条
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議決権の代理行使
- 第32条
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議事録
- 第33条
第5章 理事会
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構成
- 第34条
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権限
- 第35条
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種類及び開催
- 第36条
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招集
- 第37条
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議長
- 第38条
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定足数
- 第39条
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決議
- 第40条
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決議の省略
- 第41条
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報告の省略
- 第42条
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議事録
- 第43条
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業務運営会議
- 第44条
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支部長会
- 第45条
第6章 資産及び会計
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資産の管理
- 第46条
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事業年度
- 第47条
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事業計画及び収支予算
- 第48条
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事業報告及び決算
- 第49条
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公益目的取得財産残額の算定
- 第50条
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会計原則
- 第51条
第7章 定款の変更及び解散等
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定款の変更
- 第52条
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解散
- 第53条
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公益目的取得財産残額の贈与
- 第54条
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残余財産の処分
- 第55条
第8章 公告の方法
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公告
- 第56条
第9章 補則
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委員会
- 第57条
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事務局
- 第58条
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委任
- 第59条
附則
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第1条
- 本定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
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第2条
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本会の最初の代表理事は、
- 会長 吉澤 均
- 副会長 鶴野 親紀
- 副会長 坂入 光男
- 専務理事 若林 道春
-
本会の最初の代表理事は、
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第3条
- 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第47条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 昭和45年9月26日制定
- 昭和50年6月20日改正
- 昭和52年7月18日改正
- 昭和57年8月13日改正
- 昭和58年7月19日改正
- 昭和59年7月28日改正
- 平成08年7月24日改正
- 平成11年8月06日改正
- 平成21年5月22日改正
- 平成22年5月31日改正