定款

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第1章 総則

  1. 名称

    第1条
    1. 本会は、公益社団法人東京電気管理技術者協会と称する。
  2. 事務所

    第2条
    1. 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
    2. 本会は、総会《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に定める社員総会をいう。(以下同じ)》の決議を得て必要な地に支部を置くことができる。
    3. 支部は、理事会の決議により法令上の本会の従たる事務所にすることができる。
    4. 支部に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、別に定める。
  3. 用語の定義

    第3条
    1. この定款において関東地方とは、経済産業省関東東北産業保安監督部の電気に係る管轄区域(同部東北支部の管轄区域は除く。)をいう。
    2. この定款において電気管理技術者とは、電気事業法施行規則第52条第2項に規定する事業場(関東地方に限る)について、委託を受けて自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督にかかわる業務を行う者であって、同規則第52条の2第1号の要件を具備する者をいう。
  4. 目的

    第4条
    1. 本会は、関東地方において、電気保安に関する技術の提供を行う者の技術等の向上を図るとともに電気保安に関する行政の円滑な運営に協力し、電気保安及び電気使用に関する啓発活動を実施し、もって電気に関する安全の確保を図り電気事故の防止に寄与するとともに電気使用の合理化を推進することを目的とする。
  5. 公益目的事業

    第5条
    1. 本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
      1. (1)電気保安管理技術の向上、改善施策を推進すること
      2. (2)自家用電気工作物の保安管理に関し、技術の調査・分析を行い、その成果を提供すること
      3. (3)電気使用の安全及び合理化に関する相談に応ずること
      4. (4)電気保安意識及び電気使用合理化に関する意識の普及向上を推進すること
      5. (5)自家用電気工作物の保安に関する行政施策に協力すること
      6. (6)その他本会の目的を達成するために必要な事業を行うこと
    2. 前項の事業は、関東地方において行うものとする。
  6. その他の事業

    第6条
    1. 本会は、前条の公益事業の推進に資するため、必要に応じて次の事業を行う。
      1. (1)電気保安管理業務を支援すること
      2. (2)電気管理技術者の職務倫理の確立に関すること
      3. (3)その他本会の目的を達成するために必要な事業を行うこと
    2. 前項の事業は、関東地方において行うものとする。

第2章 会員

  1. 種別

    第7条
    1. 本会の会員は次の3種とし、通常会員及び特別会員をもって、法人法上の社員(以下「正会員」という。)とする。
      1. (1)通常会員 本会の目的に賛同して入会する電気管理技術者
      2. (2)特別会員 電気保安に関する学識経験者であって、理事会から推薦された者
      3. (3)賛助会員 本会の目的に賛同し、その事業に協力するため入会する個人及び団体
  2. 入会

    第8条
    1. 本会の通常会員及び賛助会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
    2. 入会は、総会において別に定める基準により、その可否を決定し、会長がこれを本人に通知するものとする。
  3. 入会金及び会費

    第9条
    1. 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、通常会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
    2. 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
  4. 会員の資格喪失

    第10条
    1. 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
      1. (1)第3条第2項に該当しなくなったとき
      2. (2)退会したとき
      3. (3)成年被後見人又は被保佐人になったとき
      4. (4)死亡し若しくは失踪宣告を受けたとき
      5. (5)会費を1年以上滞納したとき
      6. (6)除名されたとき
      7. (7)総正会員の同意があったとき
      8. (8)賛助会員である団体が解散したとき
  5. 任意退会

    第11条
    1. 通常会員及び賛助会員が本会を退会しようとするときは、理事会において別に定める退会届を会長に提出し、任意にいつでも退会することできる。
  6. 除名

    第12条
    1. 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において、正会員総数の3分の2以上の決議を得て、これを除名することができる。
      1. (1)本会の定款又はその他の規則に違反したとき
      2. (2)本会の名誉を毀損し又は本会の目的に反する行為をしたとき
      3. (3)その他正当な事由があるとき
    2. 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に総会の1週間前までに通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
    3. 第1項の規定により除名が決議されたときは、その会員に対して通知するものとする。
  7. 会員資格の喪失に伴う権利及び義務

    第13条
    1. 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
    2. 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金及び会費は、返還しない。

第3章 役員等

  1. 種類及び定数

    第14条
    1. 本会に次の役員を置く。
      会長 1人
      副会長 2人以内
      専務理事 1人
      常務理事 1人
      理事 15人以上20人以内(会長、副会長、専務理事、常務理事を含む。)
      監事 2人
    2. 理事のうち4人以内を代表理事とする。
    3. 代表理事以外の理事のうち、8人以内を業務執行理事とする。
  2. 選任

    第15条
    1. 理事及び監事(補欠の役員も含む。)は、総会において正会員のうちから選任する。
    2. 代表理事及び業務執行理事は、理事会において理事の中から選定する。
    3. 理事会において、理事の中から会長、副会長、専務理事を選定し、その会長、副会長、専務理事をもって代表理事とする。
    4. 理事会において、第2項で選定された業務執行理事より常務理事を選定する。
    5. 監事には、本会の理事(親族その他特殊な関係がある者を含む。)及び本会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
    6. 理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊な関係のある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
    7. 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
  3. 理事の職務・権限

    第16条
    1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、業務の執行を決定する。
    2. 会長、副会長、専務理事は、本会を代表し、業務を執行し、業務執行理事は、理事会が別に定めるところにより業務を分担執行する。
    3. 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
    4. 専務理事は、会長及び副会長ともに事故があるとき、又は会長及び副会長がともに欠けたときは、その職務を代行する。
    5. 常務理事は、本会の業務を分担執行する。
    6. 会長、副会長、専務理事、業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
  4. 監事の職務・権限

    第17条
    1. 監事は、次に掲げる職務を行う。
      1. (1)理事の職務執行の状況を監査すること
      2. (2)本会の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること
      3. (3)総会及び理事会に出席し、意見を述べること
      4. (4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるとき又は法令若しくは定款に違反する事実、若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること
      5. (5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること、ただし、その請求のあった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること
      6. (6)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること
      7. (7)理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をする恐れのある場合において、その行為によって本会に著しい損害を生じる恐れのあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること
      8. (8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること
  5. 任期

    第18条
    1. 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
    2. 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    3. 第14条に定める定数に足りなくなるときは、役員は、辞任又は任期満了の後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお、役員としての権利義務を有する。
  6. 解任

    第19条
    1. 役員は、いつでも総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、正会員総数の3分の2以上の決議を得て行わなければならない。
  7. 第20条
    1. 理事には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
      その額については、総会において別に定める役員報酬等規程による。
    2. 監事には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
      その額については、総会で決定する。
    3. 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  8. 責任の免除又は限度

    第21条
    1. 本会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
  9. 顧問

    第22条
    1. 本会に顧問3人以内を置くことができる。
    2. 顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
    3. 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べることができる。
    4. 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
    5. 第18条第1項の規定は、顧問について準用する。

第4章 総会

  1. 種別

    第23条
    1. 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
  2. 構成

    第24条
    1. 総会は、すべての正会員をもって構成する。
  3. 権能

    第25条
    1. 総会は、次の事項を決議する。
      1. (1)役員の選任及び解任
      2. (2)役員の報酬等の額
      3. (3)定款の変更
      4. (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
      5. (5)会費及び入会金の金額
      6. (6)会員の除名
      7. (7)解散及び残余財産の処分
      8. (8)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
      9. (9)その他理事会より付議された事項
      10. (10)前各号に定めるもののほか、法令及びこの定款に定める事項
    2. 前項にかかわらず、個々の総会においては、第27条第2項の書面に記載した総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
  4. 開催

    第26条
    1. 定時総会は、毎年1回6月末日までに開催する。
    2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
      1. (1)理事会が必要と認めたとき。
      2. (2)正会員総数の10分1以上から、会長に対し、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、招集の請求があったとき
  5. 招集

    第27条
    1. 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
    2. 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の1週間前までに通知しなければならない。
    3. 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
  6. 議長

    第28条
    1. 総会の議長は、その総会において、出席正会員のうちから選出する。
  7. 定足数

    第29条
    1. 総会は、総正会員の過半数の出席をもって成立する。
  8. 議決権

    第30条
    1. 総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。
  9. 決議

    第31条
    1. 総会の決議は、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
    2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員総数の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
      1. (1)会員の除名
      2. (2)監事の解任
      3. (3)定款の変更
      4. (4)解散
      5. (5)その他法令で定められた事項
  10. 議決権の代理行使

    第32条
    1. 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。
    2. 前項の代理人は、代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。
    3. 第1項の規定により議決権を行使する正会員は、第29条及び第31条の規定の適用については、出席したものとみなす。
  11. 議事録

    第33条
    1. 総会の議事については、法令に定めるところにより書面をもって、議事録を作成しなければならない。
    2. 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印しなければならない。
    3. 第1項の議事録を主たる事務所に10年間、その写しを従たる事務所に5年間備え置くものとする。

第5章 理事会

  1. 構成

    第34条
    1. 本会に理事会を置く。
    2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
  2. 権限

    第35条
    1. 本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は理事会の議決による。
      1. (1)本会の業務執行の決定
      2. (2)理事の職務の執行の監督
      3. (3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
    2. 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務の執行の決定を理事に委任することができない。
      1. (1)重要な財産の処分及び譲り受け
      2. (2)多額な借財
      3. (3)重要な使用人の選任及び解任
      4. (4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
      5. (5)内部管理体制の整備
      6. (6)第21条の責任の免除
  3. 種類及び開催

    第36条
    1. 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
    2. 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務の執行の決定を理事に委任することができない。
    3. 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
      1. (1)会長が必要と認めたとき
      2. (2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面もって招集の請求があったとき
      3. (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
      4. (4)第17条第1項第5号の規定により、監事から会長に対し招集の請求があったとき又は監事が招集したとき
  4. 招集

    第37条
    1. 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
    2. 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
    3. 理事会を招集するときは、日時及び場所並びに会議の目的である事項及びその内容を示した書面をもって、開催日の1週間前までに、通知しなければならない。
    4. 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは招集の手続きを経ることなく理事会を開催できる。
  5. 議長

    第38条
    1. 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
  6. 定足数

    第39条
    1. 理事会は、理事の過半数以上の出席をもって成立する。
  7. 決議

    第40条
    1. 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
    2. 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について議決権を行使することができない。
  8. 決議の省略

    第41条
    1. 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
  9. 報告の省略

    第42条
    1. 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
    2. 前項の規定は、第16条第6項の規定による報告には適用しない。
  10. 議事録

    第43条
    1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより書面をもって議事録を作成しなければならない。
    2. 議事録には、出席した代表理事及び監事が、記名押印しなければならない。
    3. 議事録等を主たる事務所に10年間備え置くものとする。
  11. 業務運営会議

    第44条
    1. 本会に業務運営会議を置く。
    2. 業務運営会議は、代表理事及び業務執行理事で構成する。
    3. 業務運営会議は、法令又は定款で理事会の決議を要するとされている事項の事前検討を行う。
    4. 業務運営会議は、前項で定める事項以外の事項について、審議し、決議する。
    5. 業務運営会議の運営方法等については、理事会において別に定める業務運営会議規程に定めるところによる。
  12. 支部長会

    第45条
    1. 本会に支部長会を置く。
    2. 支部長会は、各支部の支部長をもって構成する。
    3. 支部長会は、本会の本部と支部間及び支部相互間の業務の調整等を行うものとする。
    4. 支部長会は、必要に応じ、理事会に意見を具申することができる。
    5. 支部長会の運営方法等については、理事会において別に定める支部長会運営規則に定めるところによる。

第6章 資産及び会計

  1. 資産の管理

    第46条
    1. 本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は理事会の決議による。
  2. 事業年度

    第47条
    1. 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  3. 事業計画及び収支予算

    第48条
    1. 本会の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を得て、直近の総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
    2. 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    3. 第1項の事業計画書及び収支予算書等は、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に堤出しなければならない。
  4. 事業報告及び決算

    第49条
    1. 本会の事業報告、決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第6号までの書類については、承認を得なければならない。
      1. (1)事業報告
      2. (2)事業報告の附属明細書
      3. (3)貸借対照表
      4. (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
      5. (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
      6. (6)財産目録
    2. 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
      1. (1)監査報告
      2. (2)理事及び監事の名簿
      3. (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
      4. (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
    3. 第1項の事業報告、計算書類及び財産目録等は、毎事業年度経過後3ケ月以内に行政庁に提出しなければならない。
    4. 本会は、第1項の定時総会の終了後、直ちに法令の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書を公告するものとする。
  5. 公益目的取得財産残額の算定

    第50条
    1. 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
  6. 会計原則

    第51条
    1. 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

第7章 定款の変更及び解散等

  1. 定款の変更

    第52条
    1. この定款は、第54条の規定を除き、総会において、正会員総数の3分の2以上の決議により変更することができる。
  2. 解散

    第53条
    1. 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
  3. 公益目的取得財産残額の贈与

    第54条
    1. 本会が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときは除く。)には、総会の決議を得て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
  4. 残余財産の処分

    第55条
    1. 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を得て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって、租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第8章 公告の方法

  1. 公告

    第56条
    1. やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第9章 補則

  1. 委員会

    第57条
    1. 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議により、委員会を設けることができる。
    2. 委員会の委員は、正会員及び学識経験者のうちから理事会が選任し、会長が委嘱する。
    3. 委員会の構成、任務及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
  2. 事務局

    第58条
    1. 本会に、事務を処理するため、事務局を設置する。
    2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
    3. 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の決議を得て、任免し、他の職員は会長が任免する。
    4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
  3. 委任

    第59条
    1. この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

  1. 第1条

    本定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 第2条

    本会の最初の代表理事は、
    • 会長   吉澤 均
    • 副会長  鶴野 親紀
    • 副会長  坂入 光男
    • 専務理事 若林 道春
    とする。
  3. 第3条

    整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第47条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  • 昭和45年9月26日制定
  • 昭和50年6月20日改正
  • 昭和52年7月18日改正
  • 昭和57年8月13日改正
  • 昭和58年7月19日改正
  • 昭和59年7月28日改正
  • 平成08年7月24日改正
  • 平成11年8月06日改正
  • 平成21年5月22日改正
  • 平成22年5月31日改正