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太陽電池(太陽光)発電所のオーナー様へ
所有される太陽電池(太陽光)発電所の出力が50kW以上の場合は「自家用電気工作物」となり、電気主任技術者を選任しなければなりません。さらに50kW以上5000kW未満の場合には、電気主任技術者を当協会のような団体に外部委託することが可能です。50kW未満の場合は「一般用電気工作物」扱いとなり、電気主任技術者の選任は基本的には不要です(各種条件により、電気主任技術者が必要な場合もあります)。
太陽電池(太陽光)発電所のオーナー様は、選任された電気主任技術者の指導のもと、経済産業省令で定める技術基準に適合するように自家用電気工作物を維持する義務があります。
また、太陽電池(太陽光)発電所を維持されるうえでの点検頻度(周期)が平成27年4月1日より、下記の通り変更となりました。
太陽電池(太陽光)発電所内の高圧受変電設備の点検周期
平成27年3月31日まで | 平成27年4月1日から |
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6ヶ月 |
- *注1~注7は各設備条件により異なります。詳細は担当の電気主任技術者に確認をお願いいたします。(パネル、パワーコンディショナーの点検においては、6ヶ月(従来通り)のまま変更ありません。)
- *なお、上記の点検周期は、法令で定める点検頻度は最低限度のものであり、それ以上の頻度で点検実施することについては、何ら問題はありません。
実際の点検の際には、オーナー様と選任された電気主任技術者が話し合い、発電所周辺の環境等の状況を踏まえつつ、設備管理や運転継続の観点から必要であると考える点検頻度を設定し、適切な保安管理を行わせていただきます。