電気かんり東京

公益社団法人東京電気管理技術者協会

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受電設備のオーナー様へ

1 はじめに

自家用電気工作物を設置するもの(以下設置者という)は、電気事業法第43条の規定に基づき「専門の技術者(電気主任技術者)」を雇用し国へ届け出る必要があります。しかし、何らかの事情により雇用出来ない場合は「外部の専門技術者(電気管理技術者)」へ「委託(外部委託)」することが出来ます。
「当協会」は電気管理技術者約2,500名が所属する公益社団法人です。電気管理技術者は電気主任技術者免状の交付を受け、かつ一定期間の実務経歴を有する電気保安のエキスパートです。当協会の電気管理技術者は研修会やセミナー等を通じ最新の情報と技術を身につけており、トラブルが発生した場合においても約2,500名の会員がバックアップ体制を整えています。また、その責任が電気管理技術者にある場合においても保障できるよう万全の整備をしています。

2 自家用電気工作物とは

自家用電気工作物とは、電気事業法第38条において、「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」と定義されており、具体的には次のようなものが該当します。

  1. 2.1 電力会社等から600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備
  2. 2.2 発電設備(小出力発電設備を除く。※1)とその発電した電気を使用する設備
  3. 2.3 電力会社等からの受電のための電線路以外に構外にわたる電線路を有する電気設備
    • ※1小出力発電設備
      出力50kW未満の太陽電池発電設備
      出力20kW未満の風力発電設備
      出力20kW未満及び最大使用水量毎秒1立法メートル未満の水力発電設備(ダムを伴うものを除く)
      出力10kW未満の内燃力を原動力とする火力発電設備
      出力10kW未満の燃料電池発電設備(固体高分子型のものであって、最高使用圧力が0.1MPa未満のものに限る。)

3 自家用電気工作物に係る保安規制

設置者は、自主保安と自己責任のもと公共の安全の確保及び環境の保全を図るために、設置者自らが電気の保安を確保する義務があり、電気事業法の規定により、次のことを行う必要があります。

  1. 3.1 自家用電気工作物の維持
    技術基準適合維持(電気事業法第39条)設置者は、自家用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持すること。
  2. 3.2 保安規程の制定、届出、遵守(電気事業法第42条)
    設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために保安規程を定め、国に届け出ること。また、保安規程を変更したときは、変更した事項を国に届け出ること。設置者及びその従業者は、保安規程を守ること。
  3. 3.3 電気主任技術者の選任、届出(電気事業法第43条)
    設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために電気主任技術者を選任し、国に届け出ること。これを解任したときも同様とする。

このほか、電気事故が発生した場合は事故報告、廃止した場合は廃止報告、受電電圧1万V以上の需要設備、ばい煙発生施設等を設置する場合は工事計画の事前届出等を行う必要があります。

4 保安規程の手続きについて

保安規程は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために、設置者が定める規程です。

  1. 4.1 保安規程(変更)届出(電気事業法第42条第1項、第2項)
    設置者は自家用電気工作物の使用の開始前に国(産業保安監督部)に保安規程を届け出なければなりません。保安規程を変更したときも、遅滞なく、変更した事項を届け出なければなりません。
  2. 4.2 保安規程に定める事項(電気事業法施行規則第50条第1項)
    保安規程には、主に次の項目について具体的に定める必要があります。
    1. (1)電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
    2. (2)電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
    3. (3)電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視・点検及び検査に関すること。
    4. (4)電気工作物の運転又は操作に関すること。
    5. (5)発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
    6. (6)災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
    7. (7)電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
    8. その他、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項

5 電気主任技術者の手続きについて

  1. 5.1 有資格者選任(電気事業法第43条第1項、第3項)
    電気主任技術者免状の交付を受けている人を電気主任技術者として選任することをいいます。この場合、「主任技術者選任又は解任届出書」により国(産業保安監督部)に選任したことを届け出ることとなります。
  2. 5.2 保安管理業務外部委託(電気事業法施行規則第52条第2項)
    電気管理技術者(電気設備の保安業務を専門に行っている個人事業者)または電気保安法人(電気設備の保安業務を行っている法人)に保安業務を委託することをいいます。この場合、「保安管理業務外部委託承認申請書」により国(産業保安監督部長)の承認を得る必要があります。
  3. 5.3 有資格者以外の選任(電気事業法第43条第2項)
    電気主任技術者免状の交付は受けていないが、電気設備に関し一定の知識・技能を有する人(例えば、電気工事士免状を持っている人、工業高校の電気科で規定の科目を修めて卒業した人等)を電気主任技術者として選任することをいいます。この場合、「主任技術者選任許可申請書」により国(産業保安監督部長)の許可を得る必要があります。
  4. 5.4 兼任(電気事業法施行規則第52条第3項ただし書き)
    設置者が既にある自家用電気工作物の事業場の電気主任技術者として選任している者を別の自家用電気工作物の電気主任技術者として兼任させることをいいます。この場合、「主任技術者兼任承認申請書」により国(産業保安監督部長)の承認を得る必要があります。

6 自家用電気工作物の「保安管理業務」に係わる「委託契約制度」について

下記における設置者は、国から一定の要件を満たすと認められた「当協会」所属の電気管理技術者と「委託契約」を結び、各地域の産業保安監督部に所定の書類を提出(申請)することにより、上記5.2の承認を受けることが出来ます。

  1. (1)出力5,000kW未満の太陽電池発電所であって電圧7,000V以下で連系等をするもの
  2. (2)出力2,000kW未満の発電所(水力発電所、火力発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧7,000V以下で連系等をするもの(設置の工事のための事業場)
  3. (3)出力2,000kW未満の発電所(水力発電所、火力発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧7,000V以下で連系等をするもの
  4. (4)出力1,000kW未満の発電所(太陽電池発電所、水力発電所、火力発電所及び風力発電所を除く。)であって電圧7,000V以下で連系等をするもの(設置の工事のための事業場)
  5. (5)出力1,000kW未満の発電所(太陽電池発電所、水力発電所、火力発電所及び風力発電所を除く。)であって電圧7,000V以下で連系等をするもの
  6. (6)電圧7,000V以下で受電する需要設備(設置の工事のための事業場)
  7. (7)電圧7,000V以下で受電する需要設備
  8. (8)電圧600V以下の配電線路を管理する事業場

7 万全のバックアップ体制

「本会会員は、電気設備の保安管理業務を受託した施設の無事故、無災害をモットーに業務を行っています。しかし、万一業務上の過失に基づく事故が発生した場合にそなえて、本会会員は、原則的に東京電気管理技術者共済会にも加入し、賠償責任保険の適用を受けられることとしています。
会員の責任による事故で、お客さまの財産に損害が生じた場合は、この賠償責任保険(1事故・最高10億円)で補償が受けられます。 ご安心下さい。」

8 おわりに

当協会の会員は、「明日の安心のため、確かな技術と真心で、お客様の設備をお守りいたします。」
是非お役立てください。

事故やトラブルなど緊急の場合保安センター
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